2019-05-09 第198回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
具体的には、日本貸金業協会の貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則というものの中で、各放送エリアにおける放送総量について、月間百本(十五秒=一本換算)とし、二十二時から二十四時の時間帯の放送数上限は五十本とすることという規定がございます。 広告規制には、法令による規制、媒体、メディアの自主規制、そして広告主による自主規制と三種類ございます。
具体的には、日本貸金業協会の貸金業の業務運営に関する自主規制基本規則というものの中で、各放送エリアにおける放送総量について、月間百本(十五秒=一本換算)とし、二十二時から二十四時の時間帯の放送数上限は五十本とすることという規定がございます。 広告規制には、法令による規制、媒体、メディアの自主規制、そして広告主による自主規制と三種類ございます。
金融庁といたしましては、まずは貸金業者にこうした業法上の規定をしっかり遵守させるということが若年者に対する過大な貸付け防止の意味で重要であると考えてございまして、当局の検査監督、さらには自主規制機関である日本貸金業協会の監査等を通じまして法令遵守の実効性確保に取り組んでいるところでございます。
また、若年者の金融知識や判断力の向上を図る観点から、日本貸金業協会や金融庁におきましても、高校、大学等への金融知識に関するパンフレットを配布するなど、若年者に対する啓発活動に取り組んでいるところでございます。
また、自主規制機関でございます日本貸金業協会ですが、協会員に対する監査等を通じまして法令遵守の実効性確保というのに取り組むとともに、貸金業者の中には、例えば若年者に対する貸付上限額を一定額に抑えたりですとか、勤務先への在籍確認によりまして返済能力調査を実施するなどの取組を行っている業者もございます。
また、貸金業法に基づく認可法人で、日本貸金業協会というのがございますけれども、自主規制機関として、自主規制を制定して、協会員の監査を通じまして、貸金業者に法令の遵守というのを求めているところでございます。
前者につきましては、貸金業者は、ホームページへのリンクが自主規制機関である日本貸金業協会の自主規制規則等に照らして適切かどうか、その検証を業者に委託しているのが一般的でありまして、貸金業者は、委託先の業者の検証の状況について、貸金業法の定めに基づいてモニタリングしているというふうに承知しております。
今、竹本議員の御指摘にありました、急増する闇金利用者ということでしたけれども、いろいろな数値がございまして、日本貸金業協会の資金需要者の現状と動向に関する調査によりますと、改正貸金業法の上限金利の引き下げ等が行われて以降、これは平成二十二年の六月十八日ですけれども、希望どおりの借り入れができなかった際に闇金融等から借りた者の数値は減少しているという数値も出ております。
第二段階は同年十二月十九日、これは新しい貸金業協会の設立と取り立て規制の強化。そして、第三段階が昨年の六月の十八日、これは財産的基礎の条件の引き上げ等を行いまして、そして来月、六月の十八日に、今度は上限金利の引き下げ、総量規制の導入等の完全実施に向けて、今準備をしている最中でございます。 現在、その細則にわたる府令等のパブリックコメントをかけさせていただいている最中でございます。
○泉大臣政務官 先日も、貸金業協会だったと思いますけれども、たしかアンケート調査で、借り手の側もまだ制度改正の認識がないという方々が結構多いということがございました。
○大臣政務官(田村謙治君) やはり先ほども引用させていただきました日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果でありますけれども、消費者金融会社の借入利用者、これはもう個人、事業主関係なく、個人利用者のうち、今回完全施行の際の規制の一つである総量規制というのは年収の三分の一を超えてはいけないという規制でありますけれども、その借入総額が現時点において年収の三分の一を超えているという人の割合は約半分、
今委員がおっしゃいましたまさに貸金業協会のデータに頼っていいのかということは、四年前、私が野党の立場で当時金融庁に申し上げたことでありまして、そこは私が政務官になりましてから、遅ればせではありますけれども、その利用者の実態はどうかというのはしっかりと金融庁で調べるべきだということで、そのアンケート調査を含め始めた段階にございまして、それは今後もしっかりまさに利用者はどういう状況かというのは定性的に把握
○大臣政務官(田村謙治君) 今、委員の御質問の件でございますけれども、貸金業法改正について借入利用者の認知率でありますけれども、日本貸金業協会が今月公表したアンケート調査結果によりますと、貸金業者の借入利用者のうち、貸金業法改正について、内容を含めてよく知っていると答えた人は一一・二%、詳しい内容は分からないがある程度は知っているという人も合わせると約半分、四九・二%という結果になっております。
昨年秋口にSFCGから一括弁済を求められました顧客からの多数の苦情が日本貸金業協会を含めた関係者に寄せられていたところでございます。このため協会におきましては、SFCGの一括弁済請求の大量発出に関する実態把握を目的といたしまして、同社の取立て行為に着目し、法令、諸規則の遵守状況や内部管理体制の整備状況等を把握するため、昨年十一月から本年三月まで特別監査を実施したところと承知しております。
○政府参考人(三國谷勝範君) 個別のことについての言及につきましては限界があることを御理解いただきたいと思いますが、私ども、こういった内部告発等一般的にございました場合には、それを内容に応じまして監督業務に活用いたしますとともに、都道府県や日本貸金業協会にも適時にこの情報提供を行っているところでございます。
御存じのとおり、商工ローン最大手のSFCG、旧商工ファンドですね、去年の秋から今年の初めにかけて例の大島氏が、株とか債権、資産を関連会社、自分たちの親族がかかわる関連会社に移動して資産隠しをやったということが今大問題になっておりますけれども、この問題をまず一つ聞きたいんですけど、実はちょうどそのころ日本貸金業協会が特別監査を行っておりました。
○政府参考人(横尾英博君) 日本公庫におきましては、今申し上げました一般的な相談につきまして、その内容を伺った上で、まず基本的には貸金業協会の方の窓口を御紹介を申し上げて、特に法的な判断が必要なものについては弁護団を紹介するといった対応を取ってございます。
○森まさこ君 ここで問題なのは、金融ADRに関係するんですけれども、基本的には貸金業協会に振っているという部分でございます。 貸金業協会、貸金業法に基づく協会でございますけれども、そちらの方がこのSFCGの破綻前に立入調査に入っているんですね。SFCG、たしか十一月か十二月ごろに入っています。そして、二月に破綻したんです。
○森まさこ君 日本政策金融公庫、旧中小企業金融公庫でございますけれども、そちらの方で相談窓口を設置してくださったのは大変有り難いことだと思いますが、結局、相談は貸金業協会やそれから弁護団の方に振っているというお話ですけれども、貸金業協会と弁護団と、どのような基準で振り分けているんですか。
金融庁御勤務の経験もある森委員ですからよく御存じだとは思いますが、金融庁の場合は、今、金融サービス利用者相談室、ここが一元的に相談を受け付け、苦情を受け付けてその対応をしているところでありますけれども、今回のSFCG民事再生ということを受けまして、現在、まず金融庁としては、利用者サービス相談室等、また財務局、日本貸金業協会、また各都道府県に寄せられる債務者からの苦情相談、こういったもののまず実態把握
このため、貸金業法上の自主規制機関であります日本貸金業協会において、実態を踏まえまして業界としてどのような改善が可能であるか、これを検討してもらうことを考えているところでございます。
御指摘のとおり、私ども今、信用情報機関に対して直接の指導監督の権限を持っておりませんが、何らかの形で、貸金業協会を通じた何らかの働き掛けが可能かどうか検討はしてみたいと思います。
他方、広告の方法や内容、頻度等につきましては、新法のもとで認可法人として新たな自主規制機関に位置づけられる貸金業協会におきまして適切な自主規制ルールが策定され、広告の適正化が図られることを期待しておるところでございまして、川内委員の御指摘のそういう観点も、この広告の適正化の中で図られることを期待しておるところでございます。
本法律案は、多重債務問題の解決の重要性及び貸金業が我が国の経済社会において果たす役割にかんがみ、貸金業の登録要件の強化や、貸金業協会の認可法人化等による貸金業の適正化、指定信用情報機関制度の創設等による過剰貸付けに係る規制、出資法の上限金利の引下げ等の措置を講じようとするものであります。
○尾立源幸君 これは、制作がまず消費者金融連絡会、例のビデオを作ったところと同じでございますし、協力は社団法人全国貸金業協会連合会、社団法人金融財政事情研究会ということになっております。 それで、先ほど平野委員もございましたように、要は、業界は出資法しか見ていなかったんですよね。
○政府参考人(三國谷勝範君) 現在、既に広告につきましては、業界におきまして自主的な規制の動きもあるところでございますが、今回の法案に基づきます自主規制ルール、これは貸金業協会が定めることとなっております。新貸金業協会の設立の認可に際しまして、その規定が法令に適合しているかといったことを審査することとなっておりますが、この規定は公布後一年以内に施行されることとなっております。
○富岡由紀夫君 この社会問題を引き起こしました貸金業協会を金融庁は監督しているわけでございますけれども、この社会問題に対して、さきのような貸金業協会が起こした社会問題に対して、金融庁は責任をお感じいただいているのかどうか、その辺をお伺いしたいと思います。
それから、貸金業協会にも、登録貸金業者の協会員の名簿を公衆の縦覧に供することを義務付けております。それから、貸金業者が貸付条件について広告を行うときは、この貸金業者の登録番号を表示することが義務付けられていることでございます。
今後、弁護士会そして地方自治体の消費生活センター、また新貸金業協会、さらに法テラスあるいは日本クレジットカウンセリング協会、あるいはそのほか五百三十三ございます全国の自治体の消費生活センター、こういったところに御相談申し上げて、しっかりした体制を取っていきたいというように考えております。
○大門実紀史君 それで、たまたま昨日、具体的に相談が来ておりますので申し上げますと、鹿児島の消費者金融会社に取引履歴の開示を求められたわけですが、そうすると、その消費者金融、サラ金が、全国貸金業協会連合会から開示をしないようにというふうに言われているというふうに回答をされたそうです。
○大臣政務官(田村耕太郎君) 前川先生御指摘のとおり、これ、今の社団法人の貸金業協会ではありませんで、今度新たにこの改正を受けまして認可法人として設立されます貸金業協会ですね、これ、この団体の中に含まれると考えております。
○前川清成君 それで、衆議院の方でも実際に紹介があったと思いますので議論はせずに紹介だけにとどめさせていただきたいと思うんですが、愛媛県の貸金業協会、これが、なぜか今日は四国の登場人物が多いわけですけれども、今治、松山、宇和島の各支部で任意整理をやっていたと。それも、利息制限法の引き直しをやらなかった、債務者に対してですね、やらなかった。過払いになっていた。
第一に、貸金業の適正化を図るため、財産的基礎要件としての最低純資産額を五千万円に引き上げること等参入要件を厳格化するとともに、貸金業協会を内閣総理大臣が認可する制度を設け、その自主規制機能を強化し、広告の適正化や過剰貸付けの防止等について自主規制規則を制定させ、当局が認可する枠組みを導入すること等としております。